免許取得には適正基準として年齢・視力・免許経歴など、教習所へ入校する際に必要となる条件があります。
適正基準の他に、自動車学校ごとに入校条件が設けられている場合がございますので下記の入校資格以外に各教習所ページからも「入校条件」をご確認ください。

年齢

普通車・大型二輪…満18歳以上の方(修了検定時に18歳であれば入校可)
大 型…満21歳以上で普通または大型免許を取得後、通算3年以上経過している方
二 種…満21歳以上で普通または大型免許を取得後、通算3年以上経過している方
普通二輪・小型二輪…満16歳以上の方

視力

普通車 … 片眼0.3、両眼0.7以上の方。
※片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上
(不安な方は事前に眼科などで視力絵検査の上、上記が満たせるメガネ・コンタクトを作成ください)

大型・二種 … 片眼でそれぞれ0.5、両眼で0.8以上でかつ深視力誤差20mm以内の方

色彩識別

赤・青・黄の色の区別ができる方。

聴力

日常会話が聞き取れる方。(10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること)

学力

学科教本や試験の問題を理解することができる方。(入校時に学力テストがある教習所もございます) なお、教習は全て日本語で行いますので、日本語が理解出来ない方は入校が出来ません。
ご入校後に「教習内容が理解出来ない、日本語が理解出来ない」等の状況が判明した場合、教習の中止や車種の変更となる場合がございます。

身体(自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない方)

運転に支障がある障害および、運転に影響する病気(症状等)がある方や睡眠薬や精神安定剤を常用している方は、事前に運転免許試験場(運転免許センター)の「運転適性相談窓口」にて適性相談を受け、かつ教習所の事前許可が必要になりますので予めお申し出ください。(入校時に運転適性相談票などをご持参ください)適性相談の結果、不適正の場合は入校できません。

【事前に確認が必要な項目、政令に定める一定の病気について】

  • ■身長が140cm未満の方。
  • ■身体障害者手帳の交付を受けている方。
  • ■現在補聴器を使用している方。
  • ■運動機能障害や手足指の欠損がある方。
  • ■病気を理由として、医師から運転免許の取得を控えるよう助言を受けたことがあり、現在または過去に、てんかん・統合失調症・そううつ病・認知症・無自覚性の低血糖症・その他の病気で精神科、心療内科等に通院したことがある方。
  • ■過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、または原因は明らかでないが意識を失ったことがある方。
  • ■過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある方。
  • ■過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある方。
  • ■過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある方。
    ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある方。
    ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある方。
  • ■ 医師から薬の服用を理由として運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
  •  乗物又は機械類の運転操作禁止の注意書きのある処方薬・市販薬を服用している方。
  • ※現在、運転免許証をお持ちの方は運転免許試験場(運転免許センター)に相談したことにより、現在お持ちの運転免許証に条件が追加されたり、運転免許の取消し・停止・格下げ等になることもありえますのでご了承ください。
    • ・カラ―コンタクト・ディファインのコンタクト(度無しを含む)は基本的に使用できません。これからの使用は眼鏡等の条件付きとなりますので、適性検査の結果、条件に一致しない場合は入校をお断りします。オルソケラトロジー治療中の方は、合宿免許予約時・教習所入校時に必ずお伝えください。免許証にも「眼鏡等」の記載が必要です。
    • ・ネイル(付爪)が運転に支障ありと判断した場合は、教習をお断りします。
    • ・刺青・タトゥーの入った方は入校出来ません。
    • ・妊娠中の方は医師から許可を得て、受付時に必ずお申し出ください。

前歴

過去に無免許違反や取消処分などの行政処分(累積違反点数が免許停止処分未満は除く)を受けた方や、現在行政処分中の方、またはこれから行政処分を受ける恐れのある方は必ずお申し出ください。お申し出無しに入校し、それが発覚した場合には退校していただくことがあります。また過去に取消処分を受けた方は、欠格期間が満了し、かつ取消処分者講習を受講しなければ入校できません。

【事前に確認が必要な項目】

※下記に該当する方は公安委員会で適正相談を受け、その結果に基づいてのご入校となります。
必ずご確認ください。

  • ■過去に無免許運転をして検挙されたことがある方。
  • ■過去に免許の取消しを受け、又は上記に該当する方で、現在免許が取れない期間(欠格期間)でないことを警察署又は免許センターで相談していない方。
  • ■違反等で取消し処分となる点数に達してから、免許が失効したことがある方。

【確認項目】

  • ■入校可能条件
    ①、②の両方を満たしている方のみ入校可能となります。
  • ①入校時に欠格期間が満了している方
    ②受験相談済みの方
    ※取消処分者講習終了者で、有効な終了証明書を持参出来る方は受験相談なしでも可。
     
    ■受験相談のご注意 入校(入学)申込書等のご記入時に、下記内容の記入が必要となります。
  • ①受験相談日(令和◯年◯月◯日)
    ②受験相談場所(◯◯◯運転免許センター)
    ③担当者名
    ④受験相談結果(可)
    ※今回の免許取得についての質問ですので、相談日が古い場合はご注意ください。
    ※運転免許取消処分書または運転免許経歴証明書が必要となる場合もございます。
    ※受験相談の担当者名を忘れずにお控えください。

ご注意

  • ●上記項目等は、仮免学科試験前に正式な質問票によって公安委員会に入校者が改めて回答しなければなりません。(虚偽申告には罰則が科せられます)
  • ●上記項目に該当する方は、予め医師の診断を受けたり、適性(受験)相談を受け、その結果、免許取得に支障がないと判断されれば入校できます。
    ※上記に偽りがあって入校され、その後免許取得できない場合、または途中で教習が中断になった場合は一切責任を負いません。
    また教習料金の返金及び交通費の支給は一切ありません。